診療報酬改定および施設基準等に関するお知らせ

診療報酬改定および施設基準等に関するお知らせ(2026年6月版)

当院では厚生労働省の指針に基づき、以下の通り診療報酬の算定を行っております。

1. 外来・在宅ベースアップ評価料(I)
医療従事者の処遇改善(賃上げ)を実施するため、以下の点数を算定いたします。
•初診時:17点 / 再診時:4点

2. 外来・在宅物価対応料(新設)
光熱費や医療材料等の物価高騰に対応し、安定的な医療提供を継続するため、
2026年6月より以下の点数を算定いたします。
•初診時:2点 / 再診時:2点

3. 夜間・早朝等加算
厚生労働省が定める規定の時間帯(平日18時以降、土曜12時以降など)に受付を
された場合、診療費に50点が加算されます。

4. 電子的診療情報連携体制整備加算(旧:医療情報DX加算)
質の高い医療を提供するため、オンライン資格確認等により取得した診療情報を
活用しています。
•マイナ保険証の利用を促進し、正確な情報の取得に努めています。
•加算額(初診時):4点 / (再診時):2点
※電子カルテ未導入診療所の区分(加算3)にて算定しております。

5. コンタクトレンズ検査料1
コンタクトレンズの装用を目的とした検査を行った場合、以下の点数を算定いたします。
•点数:200点
※当院は、眼科診療の経験等、厚生労働省が定める施設基準を満たしているものとして届出を行っております。
※他の眼疾患の有無や検査内容により、別の検査料を算定する場合があります。

2026年6月1日
大口眼科

2026年06月01日